昴星会 会則

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第1条 本会は,鳥取大学昴星会(すばるかい)と称する.

第2条 本会は,会員の互助および相互の親睦を深めること,ならびに社会開発システム工学科の発展を図ることを目的とする.

第3条 本会は,下記の会員を以て構成する.

第4条 本会の本部は,社会開発システム工学科内に置き,各地区に支部を置くことができる.

第5条 本会に下記の役員を置き,役員会を構成する.

第6条 役員会は,会長が必要と認めた場合に開くことができる.

第7条 本会の会長および副会長は正会員の互選により決定し,その任期は1年とする.ただし,留任を妨げない.

第8条 本会の幹事は,会員の中から会長の指名によって決定され,会長を補佐して会務を行う.

第9条 本会の委員は,各年次の卒業生から1ないし2名および各支部の代表者2名ずつが選ばれる.選出方法は,各年次の卒業生および各支部の構成員に一任する.

第10条 本会は,年1回総会を開催し,決算および事業報告ならびに予算および事業計画の提示を行う.

第11条 本会の予算および事業計画は役員会で審議し,出席役員の過半数の同意を以て議決される.

第12条 本会の会計監査は,会長の指名によって決定された会計監査員が行い,役員の承認を経て決算報告を行う.

第13条 本会は,その目的を達成するために,会員名簿,会報の発行ならびに研究会等の開催を行う.

第14条 本会の運営資金には,入会金,会費および寄付金,その他をあてる.

第15条 正会員は,別に定める会費を納めなければならない.また,現住所ならびに勤務先所在地を本部に連絡しなければならない.

第16条 本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする.

第17条 この会則を改正しようとするときは,役員の承認を得た後,会員に報告しなければならない.


附 則

第1条 会費は当分の間,3,000円とする.ただし,特別会員ならびに学生会員は会費を免除する.

第2条 この会則は,平成19年11月17日より発効する.これにともない,平成10年7月19日発効の鳥取大学昴星会会則は廃止する.

第3条 第3条  この会則は,平成20年9月18日より発効する.これにともない,平成19年11月17日発効の鳥取大学昴星会会則は廃止する.


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Created: Aug 5, 2004 ; by subaru@sse.tottori-u.ac.jp